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土地、建物の登記簿の名義変更と生前贈与20年ほど前に母親から2千万(建物50%、土地50%)援助してもらい、自宅を購入しました
自分が先に亡くなり、次に親が亡くなった場合に、親の持ち分を誰に相続させたいでしょうか?いくつかのケースで考えてみます
その中に借地にしているがあり、その借地代が父親の弟にあたる人の口座に入金されているが最近わかりました
当然時効はあります・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
故Aは法人Yの連帯保証人であった
Aの遺産を相続したDの土地が、なぜ相続を放棄したAの妻Bに名義変更されるでしょうか
どなたか教えてください
確実な回答はなりますが、「不動産を妹に相続させるという遺産分割協議を行った」の証明になっていませんので、おそらく不動産登記には使えないと思われます