Home >名義変更をしたいと >登記簿上、名義です
その分は登記簿上、母親の名義です
自分が先に亡くなり、次に親が亡くなった場合に、親の持ち分を誰に相続させたいでしょうか?いくつかのケースで考えてみます
遺言には「甲土地をXに遺贈する
相続財産管理人と遺言執行者が併存する場合の明文の規定はありませんが、相続財産管理人の職務権限は限定されるに対し、遺言執行者の職務権限は遺言執行に必要な一切の行為であるから、遺言執行者が代理人として登記申請するが相当であるとされています
現在主人が3分の1.主人の父が3分の2で登記されています
不動産の名義を変更するだけのであれば、書類さえ揃えばすぐに変更できます
はじめまして
亡くなられたの法定相続者を全員明確にします