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(自分は一人っ子です、したいと考えています

自分が先に亡くなり、次に親が亡くなった場合に、親の持ち分を誰に相続させたいでしょうか?いくつかのケースで考えてみます

Painさんへ

1)銀行の定期預金に付いて・・・恐らく、被相続人には定期預金の他に普通預金があり、介護者(相続人?)が管理していて、普通預金のは、既に解約・出金されていたと思われます

金額がキツく他の共済に入り直そうかと思い資料請求したところ、「家屋の名義と共済の名義が違うと、掛かりますよ」と言われました

共済の相続税の心配をする前に、家の相続税の心配をしてください

では、理屈上は、財産である土地と、借金は別ですね?と聞くと、そうだと

弁護士に借金の返済義務があると言われて、心配してる